1952-07-28 第13回国会 参議院 法務委員会 第63号
又この過失の認定は、同時に民事賠償に対する一つの大きな根拠と言いますか、認定の一つの本にもなるだろうと存じますので、民事訟務局のほうにおきましても、この問題は考えておられるところでございます。従いまして、私のほうとも十分連絡をとりまして善処いたしたいと思つております。
又この過失の認定は、同時に民事賠償に対する一つの大きな根拠と言いますか、認定の一つの本にもなるだろうと存じますので、民事訟務局のほうにおきましても、この問題は考えておられるところでございます。従いまして、私のほうとも十分連絡をとりまして善処いたしたいと思つております。
第五に、法制意見第四局を廃止して、その事務を民事局、刑事局及び大臣官房に移管し、民事訟務局及び行政訟務局を統合して訟務局とし、その局に次長一人を置き、人権擁護局はこれを廃止して、その事務を民事局に統合いたし、人権擁護課にて取扱うことにいたしたのであります。又官房経理部をも廃止し、更に現行の法務府研修所、検察研究所及び入国管理庁研修所を統合して、法務研修所といたしております。
訟務局ば、現行の制度におきましては民事訟務局と行政訟務局の二局となつているわけであります。同じく国の利害に関係のある争訟の事務であります。これを一局に統合して訟務局といたしたのであります。それから入国管理局につきましては、現在の外務省の入国管理庁を廃止いたしまして、新たに法務省の内局としてここに入れたわけであります。
第五に、法制意見第四局を廃止してその事務を民事局、刑事局及び大臣官房に移管し、民事訟務局及び行政訟務局を統合して訟務局とし、同局に次長一人を置き、人権擁護局はこれを廃止してその事務を民事局に統合し、又官房経理部をも廃止し、更に現行の法務府研修所、検察研究所及び入国管理庁研修所を統合して法務研修所といたしました。
第五に、法制意見第四局を廃止して、その事務を民事局、刑事局及び大臣官房に移管し、民事訟務局及び行政訟務局を統合して訟務局とし、同局に次長一人を置き、人権擁護局はこれを廃止してその事務を民事局に統合し、また官房経理部をも廃止し、さらに現行の法務府研修所、検察研究所及び入国管理庁研修所を統合して法務研修所といたしました。
し上げましたようにこの事件が起りまして、本庁といたしましても、現地に調査員を派遣いたしまして、当時のこの事件の関係の担当者に、いろいろとその当時の模様を聞きまして、そうして調査を進めたわけでございまして、現在一方において、検察庁の方で刑事事件としてお取上げになつておりますが、損害賠償といたしましての民事事件は、また刑事事件と別途でございますので、私の方としては別途損害賠償の請求をすべく、法務府の民事訟務局
法務府の民事訟務局と打合せました結果、訴額といたしましては九百二十六万八千円を請求することにいたしております。
民事法務長官部には、民事訟務局、行政訟務局、民事局、人権擁護局の四局が附属いたしております。本府の附属機関といたしましては、検察研究所、法務府研修所、矯正保護研修所、及び解散団体財産買却理事会の四つの附属機関がございます。地方の支分部局といたしましては、大体三つの大きな系統に分けられるのでありますが、一つは登記、戸籍供託、訟務、人権擁護等の仕事を所掌いたしておりまする法務局がございます。
それから次には民事訟務局の岡本第二課長というのが、これが單独で国家の債権事務について裁判上の和解をなすという権限は持つておらないのであります。さだめしこれは上司の指示を受けたか、それとも最高首脳部まで相談を持ちかけたものに相違ないと思うのであります。
又民事法務長官の指揮監督の下に民事訟務局、行政訟務局、民事局及び人権擁護局の四局を置くことになつたのであります。尚、犯罪者予防更生法案が制定せられまして、その施行になりまするまでの間は、臨時保護局に置きまして、司法保護に関する各種の事務を処置させることになつておるのであります。
一官房長、三長官、十一局に縮小して、法務総裁のもとに法務総裁のもとに法制意見長官、刑政長官及び民事法務総裁官房長を置いて、法制意見長官の指揮監督のもとに法制意見第一局から第四局までの四局を置いて、大体現在の法制長官と法務調査意見長官所属の各局を統合し、刑政長官の指揮監督の下に檢務局、矯正保護局及び特別審査局の三局を置いて、主として現在の檢察及び行刑関係の事務を一括し、民事法務長官の指揮監督の下に民事訟務局
即ち檢務長官の指揮監督の下に檢務局及び特別審査局の二つの局が置かれ、法制長官の指揮監督の下に法制第一局、法制第二局、法制第三局の三つの局があり、法務調査意見長官の指揮監督の下に調査意見第一局、調査意見第二局及び資料統計局の三つの局が属し、訟務長官の指揮監督の下に民事訟務局、税務訟務局及び行政訟務局の三つの局が配置され、法務行政長官の指揮監督の下に民事局、人権擁護局、矯正総務局、成人矯正局及び少年矯正局
すなわち檢務長官の指揮監督のもとに檢務局及び特別審査局の二つの局が置かれ、法制長官の指揮監督のもとに法制第一局、法制第二局、法制第三局の三つの局があり、法務調査意見長官の指揮監督のもとに調査意見第一局、調査意見第二局及び資料統計局の三つの局が属し、訟務長官の指揮監督のものに民事訟務局、税務訟務局及び行政訟務局の三つの局が配置され、法務行政長官の指揮監督のもとに民事局、人権擁護局、矯正総務局、成人矯正局及
すなわち檢務長官の指揮監督のもとに、檢務局及び特別審査局の二つの局が置かれ、法制長官の指揮監督のもとに法制第一局法制第二局法制第三局の三つの局があり、法務調査意見長官の指揮監督のもとに、調査意見第一局、調査意見第二局及び資料統計局の三つの局が属し、訟務長官の指揮監督のもとに民事訟務局、税務訟務局及び行政訟務局の三つの局が配置され、法務行政長官の指揮監督のもとに民事局、人権擁護局、矯正総務局、成人矯正局及
民事長官の下には民事訟務局、行政訟務局、民事局、人権擁護局があります。 次は文部省でありますが、文部省は官房の外に七局でありましたのを、これは官房の外五局になります。その残ります局は初等中学教育局、大学学術局、社会教育局、調査普及局、それから管理局、この管理局の下に教育施設部というのが部として残ることになつております。 次は厚生省を御説申上げます。
法務廳がこの事件の責任について取調べているというのは、これはいわゆる檢察当局として取調べますのは、現在京都の地檢その他で取調べておるところでありまして、ただいま政務次官がお話になりました、法務廳の当局と申しますのは、民事訟務局というのがございまして、これが御承知と思いますけれども、國家賠償法で國が國民から訴えを受けた場合に、被告の立場になるのが國でございますから、それのいわば弁護士みたいな仕事をしておるところでございまして
各長官総務室及び所属各局の事務を指揮監督される外、最高法務総裁官房長を置いて総裁官房の事務を指揮監督させることとし、又最高法務総裁の管理する事務は、最高法務廳でこれを掌ることとして、最高法務廳には総裁官房及び各長官総務室の外、檢察長官の下に檢察局及び特別審査局を、法制長官の下に法制第一局、法制第二局および法制第三局を、法務調査意見長官の下に調査意見第一局、調査意見第二局及び資料統計局を、訟務長官の下に民事訟務局
指揮監督させるほか、最高法務總裁官房長を置いて、總裁官房の事務を指揮監督させることとし、また、最高法務總裁の管理する事務所は、最高法務廳でこれを掌ることとして、最高法務廳には、總裁官房及び各長官總務室のほか、檢察長官のもとに檢察局及び特別審査局を、法制長官のもとに、法制第一局、法制第二局、及び法制第三局を、法務調査意見長官のもとに、調査意見第一局、調査意見第二局及び資料統計局を、訟務長官のもとに、民事訟務局